ところが、Amazon.comからの動きは無かったが、今度は周りが黙ってはいなかった。
米電子フロンティア財団(EFF)が、ソフトウェアやインターネットでの基幹技術を押さえるような特許は「百害あって一理なし」。無効にしようと呼びかけた。
ここで対象とされている特許に、この「ワンクリック特許」が含まれているのである。
そして、更に、追い討ちをかけるように、つい最近、米国特許商標庁 (USPTO)
は「特許性について大きな疑問がある」ということで、この特許を再審査することになった。
この再審査決定のきっかけが、又、面白い(?)
ニュージーランドに住む Pete Calveley
氏、2005年10月に注文した書籍の発送が遅れるという「過ち」を犯した Amazon.com
が許せなかったとのこと。
又、再審査の費用についての寄付をブログにて呼びかけたところ、大勢の人が応じてくれたという。
依然として、Amazon.com
は「ワンクリック特許の正当性に対する自信は変わっていない」と強気の姿勢を崩していない。
しかしながら、たとえ、この特許が無効にならなかったとしても、会社の置かれている環境としては今や「四面楚歌」の様相を呈している。
「特許」をあまり前面に押出し過ぎると、どうしてもこうなってしまうのか。
因みに、この「ワンクリック特許」、日本への出願としては「特開平11-161717」と「特開2000-099592」があるが、「特開平11-161717」は
2003.10.6 に拒絶査定、「特開2000-099592」は 2005.9.14 に審査請求が出されたという状況である。
関連サイト
Amazon と B&N、ワンクリック訴訟で和解
http://japan.internet.com/ecnews/20020308/12.html
アップル、“1-Click”の特許/商標ライセンスを獲得
http://ascii24.com/news/i/mrkt/article/2000/09/19/618155-000.html
米電子フロンティア財団、“ワンクリック特許”などの無効キャンペーン
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2004/04/23/2909.html
Amazon.com の「ワンクリック」特許、再審査へ
http://japan.internet.com/ecnews/20060522/12.html
USP5,960,411
Method and system for placing a
purchase order via a communications network
1. A method of placing an order for an item
comprising:
under control of a client system,
displaying
information identifying the item; and
in response to only a
single action being performed, sending a request to order the item
along with an identifier of a purchaser of the item to a server
system;
under control of a single-action ordering component of
the server system,
receiving the request;
retrieving
additional information previously stored for the purchaser
identified by the identifier in the received request; and
generating an order to purchase the requested item for the
purchaser identified by the identifier in the received request using
the retrieved additional information; and
fulfilling the
generated order to complete purchase of the item
whereby the
item is ordered without using a shopping cart ordering model.
11. A method for ordering an item using a client
system, the method comprising:
displaying information
identifying the item and displaying an indication of a single action
that is to be performed to order the identified item; and
in
response to only the indicated single action being performed,
sending to a server system a request to order the identified item
whereby the item is ordered independently of a shopping cart
model and the order is fulfilled to complete a purchase of the
item.
【公開番号】特開平11-161717
【発明の名称】アイテムの購入注文を出す方法
【出願人】アマゾン
コム インコーポレイテッド
【特許請求の範囲】
【請求項1】
アイテムの購入注文を出す方法であって、前記注文はクライアント・システム側の購入者によって出され、サーバ・システムによって受信されるものにおいて、当該方法は、サーバ・システムの制御のもとでは、前記購入者の識別子(ID)、支払いに関する情報、および出荷に関する情報を含む購入者情報を前記クライアント・システムから受信し、前記クライアント・システムにクライアントIDを割り当て、前記割り当てられたクライアントID(以下、割り当てクライアントIDという)を前記受信した購入者情報と関連付け、前記割り当てクライアントIDを前記クライアント・システムに送信し、および前記アイテムを特定していると共に、注文ボタンを含んでいる表示情報を前記クライアント・システムに送信し、前記クライアント・システムの制御のもとでは、割り当てクライアントIDを受信してストアしておき、前記表示情報を受信して表示し、および前記注文ボタンが選択されると、それに応答して前記特定されたアイテムを購入する要求であって、前記割り当てクライアントIDを含んでいる要求を前記サーバ・システムに送信し、前記サーバ・システムの制御のもとでは、前記要求を受信し、前記要求に含まれている前記クライアントIDに関連する前記購入者情報を結合して、請求書発行と出荷情報に従ってアイテム購入注文を生成し、以上によって、前記購入者は前記注文ボタンを選択することで前記製品の注文を出すことを特徴とする方法。
【公開番号】特開2000-099592
【発明の名称】ギフト発送方法及びそのシステム
【特許請求の範囲】
【請求項1】
ギフト差出人から受取人へのギフトの配達をコーディネートし、前記ギフトおよび受取人がギフト・オーダーにおいて指定されるコンピュータ・システムにおけるギフト発送方法であって、前記ギフト・オーダーは、ギフトが受取人に配達されるように十分な情報を含んでいるかどうかを決定し、前記ギフト・オーダーに十分な情報が含まれていない場合、1つ以上の情報源からデリバリー情報を取得し、前記十分なデリバリー情報が前記追加情報源から得られてギフトが受取人に配達できる場合、前記デリバリー情報によって指示される通り受取人にギフトが送られるように司令することを特徴とするギフト発送方法。