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「これは!」と思われる商品アイデアやビジネスアイデアが浮かんだら。
たとえどんなに優れた商品やビジネス方法であっても、他人に真似をされたのでは元も子もありません。
そして、一度公開してしまったアイデアは、その後、特許出願しても、通常は特許になりません。
一方、特許を1件出願したからといって安心は禁物。競合他社はもっといい商品アイデアを考えていることでしょう。
従って、将来を見据えて、改良発明や代替発明も網羅的に出願し、商品等全体を幅広く保護しなくてはなりません。
もちろん、他人の特許権は、尊重しなければなりません。
万が一、特許権侵害ということになれば、莫大な損害賠償の支払いを余儀なくされる危険性が有ります。
商品やビジネスモデルを開発する一方で、できるだけ早めに特許上の様々な観点からの検討が必要です。
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特許出願したい、とお考えなら。
アイデアは、出願しただけではあまり意味がありません。何故、特許出願するのか、その目的にもよりますが、できれば「特許」にまでレベルを高めるべきです。「特許」として登録されれば、より攻撃的なビジネス展開が可能となります。
但し、ただ「特許」になればいい、というものでもありません。有用で効果的な特許でなければなりません。
「特許事務所に全てお任せ」、というのも危険です。
アイデアを確実にかつ効果的に特許化するには次のステップを適切に踏む必要があります。
御社にご満足いただけるよう、幣社はこれらの各ステップについて徹底的にサポートいたします。
(1)発明抽出 (2)先行技術調査 (3)発明提案書作成 (4)特許事務所とのやり取り
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特許侵害で他社を訴えたい、とお考えなら。
他社を訴えた場合、訴えられた相手は、「非抵触」、つまり、「特許権を侵害していない」と主張するでしょう。
従って、訴える前に、抵触性の判定を厳密に行っておくことが必要です。
そして、更に、相手は、「特許の無効性」も主張するかもしれません。
だからと言って自分の特許の無効性についてそれほど厳密な検討を行う必要はありませんが、少なくとも「明細書の記載不備」の観点では、徹底的に検討すべきです。
この際、中間処理、つまり、特許権成立までの間の、特許庁等とのやり取りの書類には全て目を通しておきます。
このように、可能な限り相手の出方を予想し、事前検討を行い、更に訴訟を想定した「シミュレーション」を行うことが重要です。
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特許侵害で他社から訴えられたら。
先ず、年金の支払い状況等、特許権の有効性を確認した後、「抵触性」の判断を厳密に行うことです。
そして、結果として、少しでも「抵触の危険性あり」となったら、「特許無効化」のため、「先行技術調査」と「明細書記載不備の有無の検討」を徹底的に検討することになります。
この際、他社を訴える場合と同様、中間処理の段階での書類には全て目を通す必要があります。
尚、例えほんの僅かでも、「非抵触」の主張が可能であれば、「非抵触ストーリー」はきちんとまとめておく必要があります。これは、和解の段階で、あるいは、ライセンス交渉の段階で、自社を若干でも有利にさせる材料となる場合があります。
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解決困難な技術的課題に直面しておられたら。
今はアライアンスの時代です。
大学との共同研究により御社における技術的課題を解決しませんか?
実績のある大学の先生をご紹介いたします。
又、大学等の特許を御社内にライセンス導入することも、技術的課題の早期解決、及び、全社的なコスト削減の観点で極めて有効です。
現在当社は、大阪大学、千葉大学、電気通信大学(キャンパスクリエイト)他と業務提携しており、様々な技術分野において支援可能な体制を整えております。