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「IPDL(特許電子図書館)では、最近公開された特許文献しか検索できない。」 しかし、これらは全くの誤解です。
この審査官用フリーワードは、あくまで、審査官が、ごく簡単に関連公報を検索するためのもので、民間企業における通常の特許調査においてその使用が必要になるケースは、先ず発生しないと考えられます。 尚、庁内データベースを使いたい場合は、特許庁2階の端末室に行けば、誰でも、比較的自由に使うことが出来ます。
もちろん、いくつかの商用データベースにおいては、1992年以前に発行された公開特許について、IPDLには無いテキストデータを独自に作成、あるいはパトリスデータを組み入れているものがあります。 但し、上記の古い期間についても、IPDLでは公告特許に対するキーワード検索が可能であり、通常の「出願前先行技術調査」であれば、この公告特許に対するキーワード検索で十分だと言えます。 又、1件の検索漏れも許されない「侵害特許調査(抵触特許調査)」や、古い時代にまで遡って徹底的に行う必要のある「無効化用特許文献調査」においては、元々キーワード検索だけでは不十分であるため、FI検索やFターム検索の使用は必須となります。 要するに、正確な特許調査を行うには、データベースよりもむしろ如何なる検索式を作成するかなどの調査方法が重要だということです。 更に又、重要な点として、商用データベースは、特許庁からデータを購入して、それを各企業内の手続きに沿って、データベースを更新している関係上、新規公開公報のデータベース化に、どうしてもタイムラグが生じてしまいます。 一方、IPDLでは、「公報発行日の午前0時」に閲覧可能となります。 更に、審査現状や審査記録も閲覧できるようになるなど、今のIPDLのデータベースはかなり充実しています。 尚、IPDLに蓄積されているデータについては、「IPDL公報データ蓄積期間」をご覧下さい。
もちろん、調査規模(調査対象件数)はケース・バイ・ケースであり、又、依頼企業の予算によってその規模を設定する場合もあります。
次に、これらの公報の「要約」かつ/又は「請求の範囲」を精査し、関連すると思われる公報を抽出します。(第2次スクリーニング) 最後に、明細書全文(テキストデータの存在しない古い公報についてはイメージデータ)を精査し、類似公報と参考公報に分類しながら、関連公報を抽出します。(第3次スクリーニング) 尚、要望があれば、更に、出願予定のクレーム案との対比検討もいたします。
このサンプルは、いわゆる「技術動向調査」のケースですが、この調査結果は、そのまま、「出願前先行技術調査」としてはもちろんですが、「問題特許調査(侵害特許調査・抵触特許調査)」、更には「問題特許無効化用資料調査」などにも十分使えるものです。 この報告書においては、最終的に抽出した関連公報(類似公報)及び参考公報の全て(通常、100件程度)について、特許明細書の全文を例えばPDF形式にして、更に、抽出特許一覧表(エクセル形式)の特許公報番号をクリックすることにより、瞬時に当該公報が表示できるようにしております。
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